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【電子帳簿保存法】 個人事業主、法人として、ヘアーサロン千鳥と取引を行う皆さまへ

【電子帳簿保存法】 個人事業主、法人として、ヘアーサロン千鳥と取引を行う皆さまへ

事業者様(個人事業主、法人)の方へ向けたお知らせです

個人で利用される方におかれましては、不要なお知らせとなる場合がございます。
ご興味がおありでしたら ご覧ください。

【電子帳簿保存法】 関連
個人事業主、法人として、ヘアーサロン千鳥と取引を行う皆さまへ

令和6年1月1日以降、ヘアーサロン千鳥とお客様との間で行われた電子取引につきましては、国税庁の方針に従い、改正電子帳簿等保存法に対応した方法にて電子データの発行、送付、運用をさせていただきます。

以下、国税庁のホームページからの引用文です。

請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を充たした形で保存することが必要です。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、 税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差支えありませんが、令和6年1月1日からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。

出典:国税庁ホームページ. "電子取引関係". 2023 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm (最終参照日 2023.12.02)

ヘアーサロン千鳥の対応

そのため、令和6年1月1日以降、
ヘアーサロン千鳥とお客様との間の銀行取引(銀行口座等へのお振込みによる支払い)の請求書や領収書、オンラインストアでの購入の際に発行する請求書、領収書、返還インボイス等につきましては、電子データ(PDFファイル)による発行に限らせていただきます。

ヘアーサロン千鳥から受け取りました電子データの取扱い、精算事務等につきましては各事業者様の責任にて運用していただきますようお願いいたします。

参考

国税庁ホームページ>法令等>その他法令解釈に関する情報
 >電子帳簿保存法関係>電子帳簿等保存制度特設サイト

外部リンク:国税庁ホームページ. "電子取引関係"